12月13日 臨時総会を開催しました。

2010年12月14日 火曜日

2010年12月13日(月)、臨時総会を開催し、高速ツアーバス連絡協議会会員は、事業健全運営のため、以下の通りとすることに合意しました。【出席社数:39名 出席人数:47名 委任状提出:32通】

≪高速ツアーバス事業健全運営のための申し合わせ事項≫

1.高速ツアーバスとは、都市間移動サービスを廉価に提供することにより、我が国内における都市間の移動を活性化することを目的とする事業である。したがって、事業の範囲は長距離の都市間移動サービスに限定し、公益性が大きい生活交通分野には高速ツアーバス形式では参入しない。なおここで言う生活交通分野とは、おおむね片道50km以下または同一都府県内(北海道においては別途規定)を運行するものとする。

2.高速ツアーバス事業が急成長した結果、各社の出発が集中する一部の集合場所において、乗降のためのバスの停車が輻輳し円滑な道路交通を妨げるとともに、利用者が歩道を占拠し歩行者の通行の妨げる事例が発生している。特に問題が大きい「新宿駅周辺」「東京駅周辺」「横浜駅周辺」の3ヶ所について、整序化のため以下の対策を実施する。

①新宿駅周辺:一般社団法人貸切バス駐車対策協議会と連携し、該当時間帯に警備員を毎日配置するなど自主整理体制を構築する。本対策は準備完了しだい即日実施とする(2010年12月15日開始予定)。

 ②東京駅周辺、横浜駅周辺:2011年内を目途に抜本的な改善策を実施する。抜本的な改善策とは、該当地区における利用者の集合および乗車手順の大幅な変更や、該当地区における高速ツアーバス出発便の大幅な減少などが考えられる。本施策を実行するため、会長の下に「集合場所対策実行委員会」を設置する。本委員会は実現方法を研究し、次回の年次総会において具体的な手法を会員に報告する。また、受託販売会社ならびに企画実施会社は、その募集広告において、ゴミやトイレで周辺住民に迷惑をかけないよう利用者への呼びかけを記載する。あわせて運行会社は、車内のゴミを持ち帰らず車内に残すよう掲示や放送で案内する。

3.貸切バス運行にかかわる法令を遵守することは、一義的には運行事業者に課せられた当然の義務である。しかしながら、関係法令を理解しない旅行会社が無理な発注を行ない結果として法令違反を誘発しているとの指摘がある。そのため以下の対策を実施する。

① 本協議会は、企画実施会社ならびに受託販売会社については100%近い組織率を実現しているが、運行会社の組織率が低迷しているため、一定の基準量以上の高速ツアーバス運行を受託している運行会社に対し、企画実施会社が責任を持って本協議会への入会を促す。

②運行会社に対し調査を実施し、企画実施会社から無理な発注を受けた事例がないか確認する。また運行会社に対し、無理な発注を受けた際の通報窓口を提供する。

③ 2011年内を目途に、運行会社における法令違反の有無について定期的な実地調査を開始する。本施策を実施するため、会長の下に「安全確保対策実行委員会」を設置する。本委員会は、交通安全対策において知見と実績がある外部機関に委託するなどして具体的な実現方法を研究し、次回の年次総会において会員に報告する。

④上記実地調査の結果を、本協議会ホームページで公開する。また、法令違反が著しい運行会社があることが判明した場合、本協議会は、企画実施会社に対し該当運行会社への委託中止を、また受託販売会社に対し該当企画実施会社商品の販売停止を促す。

                  【※こちらの内容は12/12付の日経MJにも紹介されております。】

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