名称
第1条
本協議会は、高速ツアーバス連絡協議会(略称:ツアーバス協。以下、「協議会」という)と称する。
目的
第2条
協議会は、事業者(企画実施会社、バス運行会社、受託販売会社、その他関連する事業者)が協力して、高速ツアーバス業態の健全な発展に寄与することを目的とする。
会員
第3条
- 協議会は、次に掲げるもののうち第2条に定める目的に賛同するものにより構成する。
- (1)高速ツアーバスを企画実施する旅行会社(企画実施会社)
- (2)高速ツアーバスの運行を請け負うバス会社(バス運行会社)
- (3)高速ツアーバスを受託販売する旅行会社(受託販売会社)
- (4)その他、高速ツアーバスに関連する事業者
- 新たに入会しようとするものは、会長に入会申込書を提出し理事会の許可をとらなければならない。
- 会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
活動
第4条
協議会は、次に掲げる活動を行なう。
- (1)高速ツアーバスの安全性確保のための研修・教育・指導
- (2)調査・研究
- (3)行政との連絡・協議
- (4)高速ツアーバスの実態の把握・広報
- (5)新たな協議会会員の募集
- (6)その他協議会の目的を達成するために必要な活動
役員
第5条
協議会は、次の役員を置く。理事および監事は、会員の互選により決定する。会長および副会長は、理事会にて理事の互選により決定する。
- (1)会長1名
- (2)副会長3名
- (3)理事15名以下
- (4)監事1名
役員の職務
第6条
- 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。会長に事故あるときは副会長が会長の職務を代行する。
- 会長、副会長、理事からなる理事会は会長を補佐する。
- 監事は、協議会の会計を監査する。
総会
第7条
- 総会は、原則として年1回開催し、会長が召集する。また会長が必要と認めたときには臨時総会を開催することができる。
- 総会は以下の項目を審議する。
- (1)会則の変更
- (2)活動計画ならびに会費に関わる収支予算
- (3)活動報告ならびに会費に関わる収支決算
- (4)その他会長が特に必要と認める事項
- 総会の議長は会長がつとめる。
- 総会は会員の過半数以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって他の会員に委任することにより、当該委任した会員と同一に議決権を行使することができる。
分科会
第8条
- 協議会に分科会を置き、会員は、特別な場合を除きいずれかの分科会に所属する。
- 分科会は、企画実施会社部会、バス運行会社部会、受託販売会社部会により構成される。
- 分科会に部会長を置き、部会長は所属する会員の中から互選により選出する。
- 分科会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
役員・部会長の任期
第9条
役員および部会長の任期は次回の総会までとする。ただし、再任を妨げない。
経費
第10条
協議会は、会員からの会費その他をもって充てる。会費は総会で決定する。
会計年度
第11条
協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
事務局
第12条
協議会の事務を円滑に進めるため、当分の間、楽天バスサービス株式会社内に事務局を設置する。

